『平成17年分 年末調整のしかた』が便利です。 |
| スケジュール*1 | 期限(法定期限) | 使用する書類*3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 年末調整に必要な書類の準備 | 各申告書の配布*2 回収・チェック |
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| 12月 | 年末調整の処理 | 「源泉徴収簿」 | ||||
| 給与と徴収税額の集計 | ||||||
| 給与所得控除額の計算 | 「平成17年の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」 | |||||
| 所得控除額の計算 | 「扶養控除等(異動)申告書」 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」 保険料控除証明書等 |
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| 年税額の計算 | 「住宅借入金等特別控除申告書」 金融機関等の残高証明書 |
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| 1月 | 源泉徴収票の交付 | 10日 or 20日 |
源泉所得税(徴収税額)の納付 | |||
| 31日 | 支払調書及び法定調書合計表の提出(税務署) | |||||
| 給与支払報告書(総括表)の提出(市区町村) | ||||||
平成17年分 年末調整のポイント
今年も年末調整を行う時期がやってまいりました。
年末調整は、給与の支払をうけるサラリーマン等一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、
その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続です。
年末調整の手続きは昨年と何ら変わることはありませんので、改正点に注意して正しく計算しましょう。
| 平成17年分年末調整を行うにあたっての注意点 |
1. 老年者控除の廃止
所得者本人が年齢65歳以上で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用される老年者控除(50万円)が、廃止されました。
平成17年分以後の所得税について老年者控除の適用がありません。
2. 国民年金保険料等の社会保険料控除について、証明書の添付又は提示
昨年までは、社会保険料について「給与所得者の保険料控除申告書」に記載するのみで、証明書の添付又は提示は不要とされていました。
平成17年分以後については、申告書に国民年金保険料等の証明書を添付又は提示しなければなりません。
それに伴って、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することとなりました。
3. 定率減税の継続
定率減税(年税額の20%相当額、最高25万円)が、本年も引き続き適用されます。
平成18年分の所得税からは定率減税が引き下げられました(年税額の10%相当額、最高12.5万円)
そのため、平成18年1月以後に支給する給与等については、「源泉徴収税額表」が変わります。
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4. 住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲の緩和
住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準
又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されました(平成17年4月1日以後取得し、自己の居住の用に供する場合)。
なお、年末調整の際に住宅借入金等特別控除の適用をうけることができる人は、
平成16年分以前の所得税の確定申告により住宅借入金等特別控除の適用を受けた人です。
| 年末調整のしかた |
年末調整の手続がスムーズに行われるためには、年税額計算のための準備を十分行っているかにかかっています。
すなわち、従業員の皆さんから提出してもらう年末調整に必要な申告書とその添付書類が
会社が決めたスケジュールの期限までにそろっていることが重要です。