『平成18年分 年末調整のしかた』が便利です。 |
| スケジュール*1 | 期限(法定期限) | 使用する書類*3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 年末調整に必要な書類の準備 | 各申告書の配布*2 回収・チェック |
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| 12月 | 年末調整の処理 | 「源泉徴収簿」 | ||||
| 給与と徴収税額の集計 | ||||||
| 給与所得控除額の計算 | 「平成18年の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」 | |||||
| 所得控除額の計算 | 「扶養控除等(異動)申告書」 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」 保険料控除証明書等 |
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| 年税額の計算 | 「住宅借入金等特別控除申告書」 金融機関等の残高証明書 |
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| 1月 | 源泉徴収票の交付 | 10日 or 20日 |
源泉所得税(徴収税額)の納付 | |||
| 31日 | 支払調書及び法定調書合計表の提出(税務署) | |||||
| 給与支払報告書(総括表)の提出(市区町村) | ||||||
平成18年分 年末調整のポイント
今年も年末調整を行う時期がやってまいりました。
年末調整は、給与の支払をうけるサラリーマン等一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、
その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続です。
年末調整の手続きは昨年と何ら変わることはありませんので、改正点に注意して正しく計算しましょう。
| 平成18年分年末調整を行うにあたっての注意点 |
1. 定率減税の引き下げ
平成18年分の所得税については、定率減税が引き下げられました(年税額の10%相当額、最高12.5万円)。
なお、平成19年分の所得税からは、定率減税が廃止されています。
そのため、平成19年1月以後に支給する給与等については、「源泉徴収税額表」が変わります。
給与計算ソフト等お使いの場合は、バージョンアップのご確認を!
2. 役員賞与の源泉徴収
会社法制定に伴い、役員賞与の源泉徴収について整備がされています。
3. 勤労学生控除の対象となる専修学校等の追加
勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲が拡大されました。
従来どおり勤労学生に該当するかどうかは、専修学校及び各種学校等の証明書が必要となります。
| 年末調整のしかた |
年末調整の手続がスムーズに行われるためには、年税額計算のための準備を十分行っているかにかかっています。
すなわち、従業員の皆さんから提出してもらう年末調整に必要な申告書とその添付書類が
会社が決めたスケジュールの期限までにそろっていることが重要です。