『平成19年分 年末調整のしかた』が便利です。 |
| スケジュール*1 | 期限(法定期限) | 使用する書類*3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 年末調整に必要な書類の準備 | 各申告書の配布*2 回収・チェック |
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| 12月 | 年末調整の処理 | 「源泉徴収簿」 | ||||
| 給与と徴収税額の集計 | ||||||
| 給与所得控除額の計算 | 「平成19年の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」 | |||||
| 所得控除額の計算 | 「扶養控除等(異動)申告書」 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」 保険料控除証明書等 |
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| 年税額の計算 | 「住宅借入金等特別控除申告書」 金融機関等の残高証明書 |
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| 1月 | 源泉徴収票の交付 | 10日 or 20日 |
源泉所得税(徴収税額)の納付 | |||
| 31日 | 支払調書及び法定調書合計表の提出(税務署) | |||||
| 給与支払報告書(総括表)の提出(市区町村) | ||||||
平成19年分 年末調整のポイント
今年も年末調整を行う時期がやってまいりました。
年末調整は、給与の支払をうけるサラリーマン等一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、
その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続です。
年末調整の手続きは昨年と何ら変わることはありませんので、改正点に注意して正しく計算しましょう。
| 平成19年分年末調整を行うにあたっての注意点 |
1. 定率減税の廃止・所得税の税率改正
平成19年分の所得税からは、定率減税が廃止されています。
また、国税から地方税への税源移譲に伴い、所得税の税率構造が変わっています。
年末調整の際、速算表をお使いの利用される場合はご注意ください。
給与計算ソフト等お使いの場合は、バージョンアップのご確認を!
2. 地震保険料控除
平成18年の税制改正により、新たに地震保険料控除が創られました。同時に従来の損害保険料控除が廃止されました。
但し、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、経過措置があります。
保険会社から発行される「地震保険料控除証明書」をご確認ください。
3. 給与所得の源泉徴収票等の提供
給与等の支払を受ける人の承諾を得て、今までの書面による交付に代えて、電磁的方法により提供できることとなりました。
但し、本人からの請求があるときは、書面により交付する必要があります。
給与等の受給者から提出される扶養控除等申告書等の申告書についても、
所轄税務署長の承認を受けている場合には、電磁的方法により提供を受けることができるようになりました。
| 年末調整のしかた |
年末調整の手続がスムーズに行われるためには、年税額計算のための準備を十分行っているかにかかっています。
すなわち、従業員の皆さんから提出してもらう年末調整に必要な申告書とその添付書類が
会社が決めたスケジュールの期限までにそろっていることが重要です。