特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
平成18年税制改正において特に注目されているものに特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度があります。
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度とは、
いわゆる実質一人会社におけるオーナー給与のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金に算入されないというものです。
専門家からは批判されてしまいますが、噛み砕いていえば、その部分の金額が経費にならないということです。
以下フローチャートとなっておりますので、今のうちから確認しておきましょう。


*1 事業年度終了の時点で判定(法35条3項)
(18年4月1日以降開始する事業年度から)
1-2 形式のみの役員は認められない。例えば名義貸し
*2 新設法人についても適用あり。
平成19年4月1日以降開始する事業年度から1,600万円超。
*3 影響額 給与所得控除額 × 法人税の実効税率
給与所得控除額の計算
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収入金額=A |
給与所得控除額 |
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65万円以下 |
A |
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65万円超 180万円以下 |
A × 40%(65万円に満たない場合は65万円) |
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180万円超 360万円以下 |
A × 30% + 18万円 |
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360万円超 660万円以下 |
A × 20% + 54万円 |
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660万円超 1,000万円以下 |
A × 10% + 120万円 |
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1,000万円超 |
A × 5% + 170万円 |
以上は簡単な概略ですので、細かいところについては各自でご確認ください。