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法人をつくる際、いろいろ決めることがあります。
名称から始まって、資本金はいくらにするのかなどなど・・・
その中で、決算期を決めなければなりません。
個人事業は12月と決まっていますが法人はいつでも良いのです。
制度上は、いつが有利とかは特にありません。
ですので、専門家の方に聞いても 「いつでも同じ」 という答えが返ってくることが多いようです。
しかし私どもは、繁忙期がある業種などに限定されますが ある程度有利不利があると考えています。
ここで、二つの考え方をご紹介します。
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ひとつ目の考え方です。
それは、繁忙期の終わり頃を決算期とする方法です。
繁忙期のある業種は、裏を返せば閑散期があるということです。
ということは、閑散期には資金的にぎりぎりで営業している所も多いのではないでしょうか?
この時期を決算期とすると資金的に厳しい時期に納税があることになります。
納税のための資金繰りが大変になる可能性があります。
繁忙期には売上が上がるわけですから、比較的資金に余裕があります。
この時期に決算期をもってくれば、納税のための資金繰りに苦労することは、閑散期に比べ少なくなると思われます。
このような理由から、繁忙期の終わりごろを決算期とする。というのが一つの考え方です。
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ふたつ目の考え方です。
それは、繁忙期の3月から6月後という考え方です。
いわゆる閑散期ということになります。
繁忙期といえども、毎年売上が同じとはいえません。
冷夏があったり暖冬があったりということで、年によって大分違ってきます。
例えば、その年はとても忙しかったとします。 売上が相当伸びました。 利益も想定以上に出ています。
このような場合、すぐに決算があると想定以上の利益に税金がかかってきます。
利益もでたけど税金も高いという状況です。
この時、決算が繁忙期の3月から6月後にあるとすると、その期間で様々な対応をすることができます。
設備投資の予定を繰り上げたり、やろうと考えていた投資を思い切ってすることもできるかもしれません。
すなわち、繁忙期のクールダウンの期間が持てることになるのです。
この期間を持つことにより、その投資をした後の利益に対して税金を計算することができます。
このような理由から、繁忙期の3月から6月後、要は閑散期が決算期とする。という考え方です。
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以上のように、考え方により全く正反対の答えがでてきてしまいます。
私どもは、このように繁忙期のある事業の場合には、資金管理・月次決算等がある程度できているという前提のもと、閑散期を決算期とする方が良いと考えています。
しかし、 開業・起業時は経験も信用もあまりないため資金調達は苦労することも多々あります。
ですので、最初は繁忙期の直後を決算期としてみるのも手です。
年間の流れが見えてきて、信用もでき資金もある程度の余裕が出て強い中小企業になってくれば、決算期を繁忙期の3月から6月後に変更すれば良いのです。
一般の営利法人であれば、決算期の変更は簡単です。
医療法人等の許認可業であれば別に届出等が必要になってくることもあります。
デメリットは、決算期を変更した年は、年2回の決算をすることになりますので、手間がかかるのと会計事務所に支払っていただく決算料が2回になってしまうというところです。
私どもは、このようなご相談も親身に対応させていただきます。
起業のご相談はこちらへ。初回は 無 料 です。 お気軽にご相談ください。

税理士 小篠 薫

税理士 小篠 政雄